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離婚の一番の悩みどころ子どもの『親権』について徹底調査

親権

 

浮気調査をした後に、「離婚をしよう」と思った方で子どもがいる場合、まず「親権」について考えなければいけません。自分自身にとって人生を左右する大きな問題ですが、もちろん子どもにとっても大問題です。夫婦でもとは「共同親権」を持っているのですが、離婚する場合は夫婦のどちらかが「親権」をもつように法律できまっています。

 

「親権争い」は深刻な問題で、離婚のときにとても揉める問題です。調べてみると、母親が優位に親権を獲得できるしくみがありました。ここでは、親権を獲得するために必要な情報を集めました。

 

親権について

子どもが未成年の場合、夫と妻のどちらが親権をとるのかが問題となります。子どもは母親が育てるべきというイメージもありますが、近年どちらが親権をとるかという争いはとても増えています。

 

親権の法律的な2つの側面
身上監護権

親権は子どもを教育し、しつけ、監督し、保護する権利・義務

財産管理権

子どもの法的行為を代理で行い、財産を管理する権利・義務

 

この2つは意識をしていなくても、幼稚園・保育園・学校に通わせるときに使っていたり、子ども名義の貯金通帳、携帯の契約などで「保護者の同意」という部分で使っているのです。この責任を、夫婦のどちらがもつかを決めなければならないというわけです。

 

裁判所の判断基準として、親や家の事情よりも子どもの立場を重視し、どちらを選んだ方が「子どもの利益」「子どもの福祉」にとってよいのかという部分が大原則となります。

 

母親が有利?母性優先主義とは?

 

現在誰が子育てを主にしているのかという点がポイントになり、現状で問題なく子育てができているのであればクリアになります。父親が「母親失格」と主張をしても、離婚の原因が母親の不倫にあったとしても、親権とは関係ないと言われます。

 

母性優先主義とは?

今現在において、主に子育てをしている人を優先するという考え方

 

そして、子どもの年齢も親権と大きくかかわります。離婚成立時に妊娠中の場合や、乳幼児の場合はほぼ母親です。そして、子どもが10歳以下であればほぼ母親であることが多いようです。

 

大きくなり自分で意思をもつ年代となれば、子どもの意見を尊重すると法律できまっているで、10歳くらいから子どもの意見が重要視されます。

 

父親が親権を獲得できる例は?

 

子どもに対しての暴力・暴言を繰り返す虐待や、食事を与えない・子どもを放置するような育児放棄(ネグレクト)は、日常生活が破綻した状態なので母親の親権は認められにくいといえます。さらに、母親の病気などやむおえない理由でも同様です。

 

経済力があれば子どもの親権はとれるのではないか?と思っている方がいるようですが、夫婦の経済格差があっても養育費や公的扶助によって子育てすることができるので、「経済力」は問題ではありません

 

親権を変更する場合もある

 

親権を変更するということは実際にはあまり起こりえません。しかし、養育環境が著しく悪化した場合に「親権者変更の申し立て」が認められる場合があります。しかし、調停か審判が必要で、勝手に変更できることではありません。

面会交流について

離婚によって親権を得られなかった親(非監護親)も、面会交流で子どもと会う事ができます。しかし、子どもに不利益があったり、子どもが嫌がっている場合は面会交流を拒否されることになります。あくまでも「子どものため」という観点である事が特徴です。

 

面会交流を拒否できる場合
  • 子どもが会うのを嫌がっている
  • 非監護親に問題(薬物・DV・精神的に不安など)があり、子どもへ悪影響が心配される
  • 両親の争いが原因で子どもの心が引き裂かれているような場合
  • 子どもが連れ去られる恐れがある場合

 

面会交流のルール

 

子どもが乳幼児の場合1時間程度で、監護親も同席する形が多く、3歳から6歳になると時間も朝10時から夕方までと自由な時間が増えていくのが一般的です。この場合、監護親と非監護親が顔をあわせたくない時は、面会施設などもあり、付き添いなどの支援を受けることができます。

 

大きな問題がなければ、面会を増やしたり、時間を長くするなど柔軟な交流ができるようになります。一方で、正当な理由がないのにもかかわらず、「面会交流を拒否」した場合はペナルティもあります。

 

面会交流を妨害した方が、慰謝料の支払を命じられたケースもあります。そういった妨害を阻止するためにも、離婚時に面会の約束を破った場合のペナルティも決めておくと良いでしょう。

 

しかし、相手が約束をやぶって子どもと会えないからといって、無理に会おうとすると違法とされる事もあります。そんな場合は、裁判所に履行勧告をしたらう事や、損害賠償請求などを検討することをおすすめします。

養育費について

子どもに対する親の扶養義務を「生活保持義務」といい、離婚で親権を失っても免除はなく、「養育費」として支払う事になります。「車のローンがあるので・・・」「生活が苦しい」などという理由があっても、支払う義務がある事を知っておきましょう。

 

養育費は、「養育しない親(義務者)」が「養育している親(権利者)」に支払います。養育費算定表と呼ばれる形式で計算されますが、こちらは家庭裁判所などのホームページで確認することができます。

 

養育費の算定に必要な情報
  • 養育される「子どもの数」と「子どもの年齢」
  • 「義務者」と「権利者」の年収によって
  • その働いている形態(サラリーマン、もしくは自営業)

 

このような情報をもとに、「養育費算定表」で計算されることになります。一般的な例として、月額2万円から6万円ほどが相場だそうです。

 

例えば5歳で別れたとして、20歳まで4万円を15年間支払うならばトータルで720万円になります。これは単純計算で15年間4万円で計算しましたが、15才以上になると一般的に養育費の価格が上がることを覚えておいてください。

 

兄弟がいる場合は、養育費の計算がまた変わります。しかし、単純に2倍になるようなことはありません。

 

養育費は毎月の支払が一般的ですが、一括払いで行う方もいます。そして、その後の転職や再婚などの家庭環境の変化により、金額が変更になる場合は合意があればできますが、意見の食い違いがあった場合、調停や審判で決めることになります。

 

しかし、この養育費をきちんと支払ってない人も多いので、離婚する前にきちんと書類をもって取り決めておく必要があります。そのため、協議離婚の場合は、「公正証書」にしておきましょう。

 

公正証書とは?

公正証書の強制執行認諾約款は、「支払いをしないなら強制執行しますが文句は言いません」という宣言をするような意味合いがあります。離婚協議書では強制執行ができないので注意が必要です。

 

「公正証書」があれば、支払が滞った場合、弁護士に依頼すると強制執行することも可能です。強制執行ができる財産としては、不動産・動産・債権です。

 

養育費の支払いがなくなるケースとは?

子どもの親権をもった元妻(元夫)が再婚して、経済的な負担が減った場合、減額や支払の廃止ができる場合もあります。

ひとり親で利用できる公的支援制度

離婚をして実際に養育費を貰っている家庭は2割り程度と言われています。いかに、離婚時の取り決めが大切かがわかります。特に、経済力があまりなかった専業主婦だった方は、収入に不安がのこります。

 

そんなときにぜひ利用してほしい、公的支援制度をおすすめします。地方自治体によって、名称や支援の内容が違う場合もあるので、お住まいの地方自治体に確認することをおすすめします。

 

利用をおすすめする公的支援制度
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 母子福祉資金貸付
  • ひとり親家庭医療費助成制度
  • 所得税・住民税の軽減措置
  • 国民年金保険料の減免
  • 国民健康保険料の減免
  • 水道料金・下水道料金の減免
  • 生活保護
  • など

子どものために離婚すべきか迷ったら

子どものために離婚を我慢しているという夫婦は実際多くいます。そして、そういった問題を誰にも話せずに悩んでいるという方も。離婚は子どもの事もですが、財産分与など法律が関わる問題が多く、専門的な知識が必要です。これからの人生について、様々な視点で考える必要があります。

 

ひとりでは知識を入れることに限界があるので、弁護士や離婚カウンセラー、福祉事務所や、国が設立した法的トラブルの総合案内所である法テラスなどの施設を利用することをおすすめします。

 

他にも、浮気調査中からカウンセリングを受ける事ができるサポートが魅力の探偵事務所や、浮気調査から離婚までサポートが整った弁護士が作った探偵事務所などもあります。自分の目的によって、浮気調査からサポートまでを選ぶことも可能です。

 

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